2013 年 1 月 30 日 のアーカイブ

吉川さん情報

2013 年 1 月 30 日 水曜日

毎度 ちょこちょこ シェアさせていただいている よしかわさん 情報です
顔本では 心ある人たちが すぐにシェアをしてくれているようですが
そのなかだけでまわっているかんじが なんとなく 歯がゆくて
是非 お外で あまり気に求めてもいなかった日とにも 触れてほしくて…と
来週 お会いして お話をうかがって 今後の可能性を探ることになりました
伝えたいことをどうしたら伝えて届けて行けるか…
お忙しいなか お時間とちゃんすをくださった よしかわさんに感謝

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今回はちょっと長いです。
最後まで是非お読み頂き、ご理解頂ける方は拡散をお願いいたします。
それほどに意義深いものであると私は思います。

みなさん、鮫川村焼却炉の問題の続報で私が関わった部分についてご報告いたします。

環境省に鮫川村焼却炉について申し入れを行いました。
その中の4 当該焼却実証実験施設について、放射能測定装置を設置していないことについての環境省としての解釈をお答えください。
の原案は私が考えたものです。

環境省の文章読解能力の低さに呆れてしまいました。
原文そのままに紹介します。

鮫川村焼却実証実験施設にて焼却される廃棄物は福島第一原子力発電所の事故後制定された放射性物質汚染対処特措法により一般廃棄物扱いとなっています。したがって、当該焼却実証実験施設は一般用小型焼却炉であるというのが環境省のお考えのようです。しかし、東日本大震災前の基準において当該焼却実証実験施設で焼却するものは放射性廃棄物です。
東京電力福島第一原子力発電所の事故により警戒区域となった、東京電力福島第二原子力発電所構内廃棄物処理建屋内焼却炉設備は、放射性廃棄物を焼却するにあたり、通商産業省令第62 号(発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令)の第20 条1 項9 号(計測装置)「排気筒の出口又はこれに近接する箇所における放射性物質の
濃度」により焼却炉排ガス放射性物質濃度を測定する計測装置の設置が震災前後に関わらず義務づけられています。同省令第62 号は発電用原子力設備に適用されるものですが、原子力基本法の精神を継承して制定されたものであることは同省令第2 条1項より読み取ることができます。原子力基本法第2 条には、国民の生命、健康及び財産の保護を目的とする安全の確保が明記されています。以上のことから放射能を含む廃棄物を焼却する設備については、国民の安全を確保するために計測装置が義務づけられているものと解釈できます。
震災前後において東京電力福島第二原子力発電所構内廃棄物処理建屋内焼却炉設備の排ガス放射性物質濃度においては、同省令に基づき同事業所保安規定に則り常時監視測定を行っています。また、同排ガス放射性物質濃度には基準値が設けられ、これを超えた場合、警報を発生する機能を持たせ、焼却炉の運転を即停止できる措置をとっています。放射性物質汚染対処特措法において放射性廃棄物の基準値見直しが行われましたが、本来の趣旨は原発事故の早期解決の為、暫定的に制定されたものであることは否定できません。これを、鮫川村焼却実証実験施設に適用し、放射能測定装置(警報機能を含む)及び停止させる措置を持たず運転することは、原子力設備に要求される国
民の安全を確保するための制限と相反するものとなり、本来の趣旨を歪めるだけでなく、原子力基本法及び発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(通商産業省令第62 号)の考え方を環境省自らが否定するものです。
上記理由により鮫川村焼却実証実験施設が放射能測定装置を設置せず運転することは、いわきの未来をつくる市民の会他3 団体として到底認められるものではなく停止を求めます。また、上記いわきの未来をつくる市民の会他3 団体の解釈について、環境省の解釈を求めます。

(回答)
放射性汚染物質対処特措法は、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的としています。
本施設においては、排ガス中の放射性セシウム濃度を、試運転時に1 回及び本運転では毎月1回(当面の間は毎月2回)測定することにより、安全な運転管理を確認します。また、放射性セシウムは、ばいじんに付着していることから、排ガス中のばいじんを、ばいじんモニターにより常時監視し、注意すべき変化があれば運転管理者に警報で知ら
せ、必要に応じて焼却炉の停止が行われます。
一般に焼却炉ではバグフィルターで十分にばいじんと放射性セシウムの除去が可能です。更に、排ガス処理後のばいじんを常時監視することで、結果的にバグフィルターが十分機能し、放射性セシウムが十分除去されていることが確認されます。また、ばいじん濃度の変化には、直ぐに対応することができるので、安全に焼却することが可能です。

私が言いたいのは、警戒区域にある発電所の焼却炉は公衆への安全を考え排ガスの放射能濃度を常時測っているのに、一般の方が住む鮫川村の焼却炉では計らないのかということ。
そして、発電所は原子力基本法の精神に則り行っているのに、それを適用しない焼却炉を鮫川村に作る環境省の、原子力基本法の考え方を聞いているんです。
排ガスばいじんの濃度と放射能濃度が比例的に一致することの証明がなされず、ばいじん濃度が低くても実際に排出される排気の放射性濃度が低いとは限りません。
警報がついていても手動で止めるのであれば、止める間に濃度の濃いものは外に出てしまいますよね。
ばいじん濃度の変化にはすぐに対応可能と書いてありますが、すぐにって子供じゃないですから数字で出してほしいものです。
普通何秒とか書きますよね。
すぐにやります。私もよく使います。でも1時間かかったり、場合によれば数日ですよ。すぐになんて子供の言葉です。

みなさん。全国の発電所内にある焼却炉はもれなく排ガスの放射能濃度を常時監視しています。絶対に規制値以上の排ガスを放出しない為です。これは法律で定められたものです。理由はみなさんに余計な被ばくをさせない為なんです。

鮫川村のは月に2回しかやりません。その間、関連性が判明していないばいじん濃度で管理し、放射能を含んでいる可能性が0ではない排ガスを常時垂れ流します。

一般の人達が住む地域より原子力発電所内の方が厳しく監視しているのっておかしいですよね。

そもそも放射能廃棄物を扱ったことがない人たちが鮫川村の焼却炉を運転するんですよ。
それって大問題ですよ。

この焼却炉を停止しないと環境省は回答しました。
近々この焼却炉が皆さんの町に作られます。
大変な大きな問題であると私は思います。
国が自ら国民の生命を脅かすことに対処しないといったようなものですから

環境省は判断を誤りました。
震災瓦礫の問題は解決しなければなりません。
焼却炉そのものに私は反対しているのではないのです。
原発事故により放射能を含むことは周知の事実なのですから、それに見合った焼却炉を適切な場所に造ればいいだけなんです。
なんでノウハウのある原子力発電所の焼却炉レベルのものを作らないのでしょう。
同じ福島なら福島第二原子力発電所構内に大規模焼却炉を作ってあげれば済む問題です。
もともと焼却灰の管理についてもノウハウがあるのですから。
それをわざわざ放射能廃棄物を燃やすのに不適切な一般焼却炉を一般の方が住む場所に造る必要性が私には理解できません。
それゆえに反対しています。

他人ごとではすまされない身近な問題だと思います。
みなさん考えてみては頂けないでしょうか。

いぢらしや

2013 年 1 月 30 日 水曜日

「手つないであげる」と 差し出す お歳が おおきいさん
でもちいさいさんのほうが 背が たかかったり 力も強くて ひっぱられちゃうような ありさま
それでも「そっちいったらあぶないよぉ」なんて
ひきずられそうになりながら こえかけてて いぢらしいったらないよ
うしろから きゅううっと だきしめたくなるの がまん中

自分の中から

2013 年 1 月 30 日 水曜日


元気がないのです くれませんか!?…なんてなメール
元気は 人からもらうもんじゃないんだよなぁ
あげられるほどもないし…
出せないときは出さんでよい
そんな日もあるんだから
思いっきり ため息でもついて
吐くだけ吐いたら
ぜったいすいたくなるから
空でも見て 思いっきり すってみなはれ
さっきよりは うなだれてないかもよ
なんて 煙にまいてみた
おひさま とどいてるよ

捺印

2013 年 1 月 30 日 水曜日

Stamp here
うっし~ 捺印中