当たり前になるといい

脱原発へ向かうこと

当たり前だよね て

みんなで 応援したい

応援することが 当たり前じゃん て 気軽に 口に出せるようになってほしい

せっかく止めたとこが 次の判決で 覆ったりとか

ありませんように!

りえさんの コメントのところ

コピーペーストさせていただきました

脱原発に向けての ひとあし…Hope&Actionさんの zoom講座

明日の 一時まで 申し込み受け付けてます

↓↓↓↓↓

特に宮城のみなさま。この判決の意義を、明日、オンラインで講師の多々良哲さんたちと共に確かめ合いませんか。UPされてるとおり、人格権侵害と言葉にした前田裁判長に敬意を表したいです。

21日16時からは、「女川原発再稼働と選挙WEB会議 Vol.4」です。21日13時まで申し込みOKです。→onukesqa@gmail.com
#女川原発再稼働と選挙WEB会議
多々良哲さんが講師、「原発のない女川へ」の編著者の半田正樹さんがゲストスピーカーです。

守田敏也さんのブログから引用させていただきます。河合弁護士は明快です。
→原告住民側の弁護団長河合弘之弁護士は、判決を評価した上でこう述べました。
「きちんとした避難計画、実効性のある避難計画を立てているところはありません。実際自治体が悪いのではなくそんなこともともと不可能なんです。ちゃんと被ばくしないで逃げられると思います?」

↓↓↓↓↓

水戸地裁の東海第二原発再稼働差し止め判決の大きな意義は、「住民避難計画が不十分な原発は動かしてはならない」という、住民からみれば当たり前の事柄を、裁判所が判決文にちゃんと書いたところにあります。市民の常識を裁判所がようやく認めた、という点で画期的なのです。
そういう意味では、この判決は女川原発に対してもそっくりそのまま当てはまります。女川原発の避難計画が不十分であることは、住民説明会などで内閣府も半ば認めています。宮城県が行った試算では、大渋滞で避難に3~5日もかかるという結果が出ています。女川原発の避難計画が不十分である以上、女川原発も再稼働させてはならない。これが水戸地裁判決からストレートに導かれる結論なのです。
と同時に、水戸地裁判決は、「避難計画と再稼働はリンクしない」と言った村井知事発言をまっこうから否定し、指弾していると言えます。村井知事は判決文を(要旨でいいから)読んで、「地元同意」を撤回すべきです。

コメントをどうぞ